定款

第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ばいにゃこ村と称する。
(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を富山県滑川市上島 325 番地 1 に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条 この法人は、子ども及び地域住民が誇りを持って暮らすことのできる社会の実現を目指し、
地域社会の活力向上及び社会福祉の推進を図ることを目的とする。
2 この法人は、公共性及び公益性を重視し、まちづくりの推進及び地域社会の持続的発展に資す
る活動を行う。
3 前2項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ご当地キャラクター「ばいにゃこ」その他の地域資源を活用した、体験活動、学習活動、交流活
動及び地域活性化に関する事業
(2) 子ども及び若者の健全育成を目的とした、体験機会の提供、学習支援、社会参加促進及びボラン
ティア活動に関する事業
(3) 子ども及びその家族並びに地域住民を対象とした、地域イベント、地域交流及びコミュニティ形
成に関する事業
(4) 地域づくり及びまちづくりの推進に関する調査研究、企画立案、マネジメント及び情報発信に関
する事業
(5) 地域における挑戦者、起業者及び活動人材の発掘・育成並びに活動支援に関する事業
(6) 地域内外の人材交流及び関係人口の創出・拡大並びに地域参画の促進に関する事業
(7) 防災及び減災を目的とした啓発活動、防災教育、訓練の実施並びに地域防災体制の整備及び強化
その他の防災活動に関する事業
(8) 災害時における子ども及び被災地域の住民への支援、避難所支援、物資支援、緊急対応、生活再
建支援及び復興支援に関する事業
(9) 子育て支援、就労支援、生活支援その他子どもを取り巻く環境の改善に関する事業
(10) 地域における社会福祉及び社会貢献活動の推進に関する事業

(11) 地域におけるデジタル活用の推進及び地域住民のデジタル活用能力の向上に関する事業
(12) 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
4 前項各号の事業は営利を目的とするものではなく、委託事業その他の対価を受領する場合であ
っても、その当該収益は、役員又は社員その他の関係者に分配せず、すべて本法人の目的事業に充
当するものとする。
5 また、本法人は、国、地方公共団体その他の団体からの委託、補助、助成又は協働による事業
を実施することができる。
(公告)
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、当法人のホー
ムページに掲示する方法により行う。
(機関の設置)
第5条 当法人は、理事会及び監事を置く。

第2章 社員
(法人の構成員)
第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同し、社員として入会を申し込み、理事会の承認を受けた個人
(2) 準会員 当法人の目的に賛同し事業に協力するために入会した個人
(3) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
2 準会員及び賛助会員は、社員総会における議決権を有しない。
(会員の資格の取得)
第7条 当法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、次の区分に従い
承認を受けなければならない。
(1) 正会員 理事会の承認
(2) 準会員及び賛助会員 代表理事の承認
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 準会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退社)
第9条 会員は、別に定める退会届を代表理事に提出することにより、任意にいつでも退会するこ
とができる。
(除名)
第10条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該正
会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 準会員又は賛助会員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって
当該会員を除名することができる。
3 前2項による除名にあたっては、当該会員に対し、あらかじめ弁明の機会を与えなければなら
ない。
(会員資格の喪失)
第11条 前条(除名)の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資
格を喪失する。
(1)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(2)会員である法人又は団体が解散したとき。
(3)会費を納入せず、督促後なお会費を3か月以上納入しないとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利
を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これ
を返還しない。

第3章 社員総会
(種類)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第14条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項を議決する。
(1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2) 社員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬の額又はその規定
(5) 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(6) 定款の変更
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8) 解散
(9) 合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
(10) 理事会において社員総会に付議した事項
(11) 前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般
法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。臨時社員総会は、
必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招
集する。ただし、総社員の同意がある場合には、書面又は電子的方法による議決権の行使を認める
場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総社員の議決権の10分の1以上を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事
項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
3 理事会及び社員総会は、理事又は社員が地理的に離れた場所に居住する場合その他必要がある
場合には、オンライン会議システムその他の情報通信技術を利用して開催することができる。出席
者相互の意思疎通及び議事への参加が十分に確保されているときは、当該会議は、適法に開催され
たものとみなす。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるとき
は、その社員総会において、出席した社員の中から議長を選出する。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権
の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の
2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなけれ
ばならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の
賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第20条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任すること
ができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出し
なければならない。
(議決、報告の省略)
第21条 理事又は社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、そ
の提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案
を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなす。

2 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社
員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長並びに出
席した理事及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、適宜、議長の署名又は記名押印をもって足り、他の出席役員の署名
又は記名押印を要しないとすることができる。

第4章 役員
(役員の設置等)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上 10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち若干名を業務執行理事とする。
(選任等)
第24条 当法人の役員は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の
関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 役員は、社員であることを要しない。
(理事の職務及び権限)
第25条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 業務執行理事は、当法人の業務を執行する。

(監事の職務・権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況
の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の
終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退
任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第28条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合
は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行
わなければならない。
(報酬等)
第29条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会にお
いて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬等として支
給することができる。
(取引の制限)
第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、
理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその
理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならな
い。

第5章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の
請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会
の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集
したとき
(招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。 ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合
及び一般法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第3項第2号又は一般法人法第101条第2項に該当する場合は、その請求
があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の
招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、
その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。
(決議)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる
理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につ
いて、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたと
きは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異
議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合に
おいては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条2項の規定 に
よる報告については、この限りでない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長並びに出席
した理事及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。

第6章 会計
(事業年度)
第40条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第41条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに代
表理事が作成し、理事会の決議を経て定めるものとする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間
備え置く。
(事業報告及び決算)
第42条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成
し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告(第2号及び第5号の書類を除
く。)しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、定款
を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した
書類

第7章 定款の変更、解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の
2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解散)
第44条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する
事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上
に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第45条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団
法人、公益財団法人、特定非営利活動法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第46条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第8章 委員会
(委員会)
第47条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその議決により、委員会を設
置することができる。
2 委員会の委員は、社員及び有識者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
4 委員会は、理事会の諮問機関とし、法人の意思決定を行うことはできない。

第9章 事務局
(設置等)
第48条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 附則
(委任)
第49条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に
定める。
(法令の準拠)
第50条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

令和4年4月21日

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