第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人ばいにゃこ村と称する。
(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を富山県滑川市上島325番地1に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条 この法人は、子ども及び地域住民が誇りを持って暮らすことのできる社会の実現を目指し、地域社会の活力向上及び社会福祉の推進を図ることを目的とする。
2 この法人は、公共性及び公益性を重視し、まちづくりの推進及び地域社会の持続的発展に資する活動を行う。
3 前2項の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ご当地キャラクター「ばいにゃこ」その他の地域資源を活用した、体験活動、学習活動、交流活動及び地域活性化に関する事業
- 子ども及び若者の健全育成を目的とした、体験機会の提供、学習支援、社会参加促進及びボランティア活動に関する事業
- 子ども及びその家族並びに地域住民を対象とした、地域イベント、地域交流及びコミュニティ形成に関する事業
- 地域づくり及びまちづくりの推進に関する調査研究、企画立案、マネジメント及び情報発信に関する事業
- 地域における挑戦者、起業者及び活動人材の発掘・育成並びに活動支援に関する事業
- 地域内外の人材交流及び関係人口の創出・拡大並びに地域参画の促進に関する事業
- 防災及び減災を目的とした啓発活動、防災教育、訓練の実施並びに地域防災体制の整備及び強化その他の防災活動に関する事業
- 災害時における子ども及び被災地域の住民への支援、避難所支援、物資支援、緊急対応、生活再建支援及び復興支援に関する事業
- 子育て支援、就労支援、生活支援その他子どもを取り巻く環境の改善に関する事業
- 地域における社会福祉及び社会貢献活動の推進に関する事業
- 地域におけるデジタル活用の推進及び地域住民のデジタル活用能力の向上に関する事業
- 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
4 前項各号の事業は営利を目的とするものではなく、委託事業その他の対価を受領する場合であっても、その当該収益は、役員又は社員その他の関係者に分配せず、すべて本法人の目的事業に充当するものとする。
5 また、本法人は、国、地方公共団体その他の団体からの委託、補助、助成又は協働による事業を実施することができる。
(公告)
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示するとともに、当法人のホームページに掲示する方法により行う。
(機関の設置)
第5条 当法人は、理事会及び監事を置く。
本定款について不明な点がありましたら、お問い合わせよりご連絡ください。
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